top of page

協会規約

前橋早起き野球協会規約

 

第1章 総則

 

(名称)

 第1条 本協会は前橋早起き野球協会と称する。

(事務所)

 第2条 本協会の事務所は、本協会の定めた場所に置く。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

  第3条 本協会は早起き野球を通じて会員相互の親睦を図ると共に教養を高め体力気力の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

 

  第4条 本協会は前条の目的を達成するための次の事業を行う。 

  1. (1) 本協会に加入する全チームを5部に分け、年間を通じたリーグ戦(総当たり戦)を行う。

      (2) 全国大会及び関東大会への出場と開催

          ア 全国大会出場資格

               西暦偶数年度1部リーグ優勝チームを翌年度(西暦奇数年度)

の全国大会へ推薦する。ただし、本協会が主管開催する場合等、出場チーム数及び選抜方法は役員会において協議し、その開催年度の総代会時までに発表する。

              イ 関東大会出場資格

 関東大会の出場資格は原則として以下のとおりとするが、本協会が主管開催する場合等、出場チーム数が増える場合は役員会において協議し、その開催年度の総代会時までに発表する。  

(ア) 西暦奇数年度

1部リーグ優勝チームを翌年度(西暦偶数年度)の関東大会へ推薦する。

なお、出場枠が2チームの場合は、1部リーグ準優勝チームと2部リーグ優勝チームで代表決定戦を行い、その勝利チームを第2代表チームとして翌年度の関東大会へ推薦する。

(イ) 西暦偶数年度

1部リーグ準優勝チームと2部リーグ優勝チームで代表決定戦を行い、その勝利チームを翌年度(西暦奇数年度)の関東大会へ推薦する。

なお、出場枠が2チームの場合は、以下のとおりとする。

               ・第1代表チームは前年度1部準優勝チーム

             ・第2代表チームは前年度2部優勝チーム

      ウ 全国大会及び関東大会へ出場するチームは、試合運営規程第8条に規定する試合数を満たしていることを要件とし、要件を満たさない場合は全国大会への推薦、関東大会の代表決定戦への出場はできないこととなる。

        ただし、役員会において、試合の未消化がやむを得ないものと認められたときはこの限りではない。

               なお、推薦又は出場できないチームがある場合は、当該リーグの次位チームを繰り上げて代替チームとする。

        エ 全国・関東大会に出場するチームは前橋早起き野球協会の代表であり、協協会規約を守り、他のチームの模範となるべき行動と協会の名誉を高める

         努力をしなければならない。

              * 出場に当たっては12名以上選手をそろえて参加すること。

               オ 全国大会へ推薦されたチームが諸事情で辞退した時は、当該リーグの次位チームを推薦する。また、関東大会へ推薦されたチームが諸事情で辞退したときは、代表決定戦で負けたチームを推薦する。ただし、代表決定戦に出場した両チームが共に出場できない時は勝利チームのリーグ次位チームを推薦する。

              * 出場辞退については、代替え出場となる次位チームの資金活動を考慮し、翌年度総代会までに協会事務局に届け出ることとする。

             *  出場を辞退したチームは、1年間リーグ戦に参加できないこともある。ただし、次位チーム推薦の場合はこの限りではない。

        カ 全国大会・関東大会出場を推薦されたチームがリーグ戦において未登録選手を出場させたり、成績提出時に不正等があった場合は推薦を取り消す。この場合は第9条の規定により会員の資格を失うこともある。

         キ 主管開催の協力

             本協会が全国大会・関東大会主管開催の場合、会員は大会運営に協力をする。

      (3) 会員相互の共済事業

      (4) その他目的達成に必要な事業

 

第3章 組織

 

(加入資格)

  第5条 本協会の趣旨に賛同した市内及び近隣市町村に在住する勤労者等をもって構成するチームとする。

(会員) 

  第6条 会員とは前条の単組団体、選手として登録された者、役員及び審判員を言う。

(加入)

  第7条 本協会への加入は総代会(3月開催)までに協会が定める書式に必要事項を記入した書面を提出し、総代会で承認を得なければならない。

(継続)

  第8条 本協会に既に加入しているチーム等については、特に退会の意思表示がない限り毎年度継続しているものとみなす。ただし、前条による書類の提出については、毎年度総代会までに行うものとする。

(退会及び除名)

  第9条 加入団体は次により会員資格を失う。

      (1)  第19条の会費の納入がない時。

      (2)  その他会員として適当でないと認められたとき。

              * 当該者(チーム・選手・審判員)より事情を聴取し、役員会において退会及び除名、一時資格停止等の判定が行われたとき。

      (3) 退会、除名いずれの場合においても財産上の請求は勿論、本会に対する会員の権利は消滅する。

 

第4章 選手資格及び大会

 

(選手資格)

  第10条 選手登録は毎年4月1日までに行い、翌シーズンの登録日までの異動は認めない。

(追加登録)

  第11条 新規加入選手は毎月の組合せ会議の席で登録し、その後参加することができる。

(大会)

  第12条 本協会が主催または後援して実施する大会はすべて公認野球規則、本規約及び試合運営規程を併用し、運営される。

 

第5章 役員

 

(役員の構成)

  第13条 本協会に次の役員を置く。

        (1) 会長    1名

        (2) 副会長    若干名

        (3) 会計   2名 

        (4) 書記   3名

        (5)  監査      2名

            なお、必要に応じ役員会において決議し、相談役、顧問、幹事、審判部長を委嘱することができる。

            また、本協会が主管し開催する大会においては、運営上必要とされる事項に係る委員等を委嘱し、運営の協力を依頼することができる。

        2 会長、副会長、会計、書記、監査は総代会において選出する。

        3 役員の任期は2カ年とする。ただし、再選を妨げない。

(役員の任務等)

  第14条 会長は会務を総理し、本協会を代表する。

        2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その任務を代行する。

        3 会計は本協会の会計業務を処理する。

        4 書記は会長、副会長を補佐し事業運営に必要とされる事務等を処理する。

        5 監査は業務執行及び会計の状況を監査し、総会へ報告する。

        6 その他の役員

        (1) 相談役は長年協会業務に携わる等、豊富な知識と経験を基に事業運営に適切な助言等を行う

        (2) 顧問は本協会に必要かつ有益な情報の提供や、事業遂行上専門的見地から助言等を行う

        (3) 幹事は本協会が実施する事業について会長、役員等の指示により運営を補佐する

        (4) 審判部長は審判業務の全般を担当し、本協会の運営について審議に参加するとともに審判部員を指導統制する

(役員会の招集及び審議事項)

  第15条 役員会は必要に応じて随時会長が招集する。    

        2 役員会の議長は会長とする。

        3 役員会は次の事項を審議、決議処理する。

        (1) 総代会の議案作成

        (2) 総代会から委嘱された事項

        (3)  規約、規程の改正

        (4)  年度運営方針、計画

        (5) 全国組織、関東組織から委嘱された事項

        (6) 役員定数及び役職

        (7) その他必要事項

(事務局)

  第16条 本協会の事務を処理するため、事務局を置く。

            事務局員は役員の中から指名する。事務局に関する事項は役員会が定める。

 

第6章 会議

 

(総代会の招集及び権能)

 第17条 定例総代会は毎年1回、3月に会長が招集する。

        2 会長が必要と認めたときは、臨時に総代会を開くことができる。

        3  総代会の議長は会長とする。

    4 総代会は、本規約の変更、事業、予算及び決算並びに役員定数及び役職の承認をし、議決する。    

(定員数及び議決)

  第18条 総代会は、その構成チームの2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 

        2 各チーム2名を総代とすることができる。

        3 決議は出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

        4 やむを得ない理由により総代会に出席できない場合は、あらかじめ他の会員を代理人として口頭及び書面で表決を委任することができる。この場合第1項及び第3項の適用については出席したものと見なす。

 

第7章 会費及び会計

 

(会費)

  第19条 本協会の会費は次のとおりとする。

    (1) 年会費      50,000円(傷害保険料含む)

    (2) 毎年4月の組み合わせ会議のときまでに納入する。

(経費)

  第20条 本協会の経費は、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充当する。

(会計年度)

  第21条 本協会の事業年度は毎年3月1日に始まり2月末日までとする。

 

 

    附 則

   この規約は昭和37年3月1日に施行する。

        平成12年3月 1日一部改正する。

        平成13年3月12日一部改正する。

        平成21年3月 6日一部改正する。

        平成26年3月 7日一部改正する。

        平成27年3月 5日一部改正する。

        平成31年3月 1日一部改正する。

       令和  2年3月 6日一部改正する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会表彰規程

 

(目的)

第1条 この規程は、前橋早起き野球協会の規約第3条の規定に基づき、優秀な成績を収めた個人及びチーム並びに本協会の事業運営に貢献した個人及びチームの表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類及び対象者)

第2条 年間のリーグ戦において、優秀な成績を収めた個人及びチーム。

    (1) チーム表彰

            各リーグごとの優勝、準優勝チームを対象とする。

    (2) 個人表彰

            各リーグごとの最優秀選手賞、最多投手賞、首位打者賞、本塁打王(3本以上で資格有り)、打点王、盗塁王、特別賞(完全試合、ノーヒットノーラン、三冠王、サイクルヒット)の取得者を対象とする。

    2 多年(20年間)にわたり選手及び審判員として本協会に登録し貢献した者。

    3 本協会の事業運営に多大な貢献をした者等。

(被表彰者の決定及び選考方法)

第3条 被表彰者の決定及び選考方法は次のとおりとする。

  (1) 前条第1項については、毎月組み合わせ会議に前月までの試合結果、個人結果の協会提出を受け、年度末の成績集計会議でチーム・個人表彰者を決定する。

         なお、成績集計会議までに提出されない試合結果、個人結果は成績に組み入れないこととする。

            また、成績集計上において疑義のある場合は、各チームよりスコアブックを取り寄せ、チーム間の記録を確認することができる。各チームは提出要請を受けた場合、速やかにスコアブック及びそれ同等のものを提出しなければならな     い。

            成績集計は試合運営規程第6条の各リーグのリーダー、サブリーダーが中心となって行う。

    (2) 前条第2項については、所属チームから該当者の申請を受け事務局が確認のうえ決定する。

    (3) 前条第3項については、本協会の事業運営に貢献し、その功績が顕著な者を役員会で選出し決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、本協会が表彰状、記念品等を授与して行う。

    (1) 第2条第1項、第3項についてはリーグ戦終了後の表彰式において行う。           

    (2) 第2条第2項及び第3項については開会式に併せて行う。

 

        附 則

    この規程は昭和37年3月1日に施行する。

    平成27年3月5日一部改正する。

                                 協会慶弔規程

 

(目的)

第1条 この規程は、会員等の慶弔金、見舞金等の支給について定めるものとする。

(受給等手続き)

第2条  本規程の慶弔金等を受けようとするときは、該当するチーム代表者が事務局に届け出なければならない。

(結婚祝い)

第3条 会員が結婚する場合、祝電を送るものとする。

(会員の死亡)

第4条 会員等が死亡したときは次の香典を支給する。

        会員死亡  5,000円

 

 

        附 則

   この規程は昭和37年3月1日に施行する。

        平成27年3月5日一部改正する。

活動理念
bottom of page